投資事業有限責任組合
(投資事業有限責任組合は?)
A11.投資事業有限責任組合契約も、金融商品取引法の規制の対象になります。
最初に、投資事業有限責任組合契約を組合員と結ぶ行為は、金融商品取引法の「第二種金融商品取引業」に該当しますので、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けなければ、組合契約を締結することができなくなります。
また、組合契約に基づき、有価証券の取引やデリバティブ取引をする行為は、金融商品取引法の「投資運用業」に該当します。「投資運用業」を行うためにも、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。
さらに、「投資運用業」の運営者は、一定の組織と資本金を有する株式会社でなければなりません。
このように、投資事業有限責任組合契約の運営は、多くの場合、金融商品取引法の規制の適用を受けることになります。
|